訪問介護の指定申請で最も差し戻しが多い書類の一つが運営規程です。テンプレートを流用しただけでは通らないケースが多く、特に勤務形態一覧表との数字の整合性で引っかかります。
運営規程に必ず入れる10の記載事項
- 事業の目的および運営の方針
- 従業者の職種・員数・職務内容
- 営業日および営業時間
- 訪問介護の内容および利用料
- 通常の事業の実施地域
- 緊急時における対応方法
- 非常災害対策
- 個人情報の取り扱い
- 虐待の防止のための措置
- その他運営に関する重要事項
差し戻しを防ぐ最重要ポイント
⚠️ 運営規程の「従業者の職種・員数」と勤務形態一覧表の人数が1人でもズレると、差し戻しになります。運営規程を先に固め、それに合わせて勤務形態一覧表を作る順番が鉄則です。
重要事項説明書との整合性
重要事項説明書に記載するサービス内容・料金・営業時間は、運営規程と完全に一致している必要があります。書類を別々に作ると必ずズレが生じます。三点セット(運営規程・勤務形態一覧表・重要事項説明書)は同時に作成するのが正解です。
差し戻しを防ぐ最終チェックリスト
- □ 事業目的に「介護保険法に基づく」の文言があるか
- □ 管理者・サ責・ヘルパーの員数が勤務形態一覧表と一致しているか
- □ 営業時間・サービス提供時間が現実のシフトと矛盾していないか
- □ 実施地域が実際のサービス提供エリアと合っているか
- □ 重要事項説明書の料金表と運営規程の利用料が一致しているか
- □ 緊急時対応の連絡先が具体的に記載されているか
私が申請で差し戻された実体験では、「従業者の員数」の書き方が自治体の解釈と異なっていたことが原因でした。事前に自治体窓口で確認することが、最も確実な差し戻し防止策です。
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