訪問介護を開業する際、「合同会社と株式会社、どちらで設立するか」という質問をよく受けます。結論から言うと、小規模で立ち上げる場合は合同会社が有利です。
合同会社と株式会社、費用の比較
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 6万円 | 15万円 |
| 定款認証費用 | 不要 | 約5万円 |
| 設立にかかる費用合計 | 約6〜10万円 | 約20〜30万円 |
| 決算公告義務 | なし | あり(毎年) |
合同会社は設立費用が株式会社の約3分の1です。開業時の費用を抑えたい場合、合同会社一択です。ただし、将来的に大規模な外部資金調達や上場を目指す場合は株式会社の方が有利になることもあります。
定款の事業目的:この文言がないと指定が通らない
⚠️ 定款の事業目的に必ず含める文言:
「介護保険法に基づく居宅サービス事業」または「介護保険法に基づく訪問介護事業」
この文言がないと、横浜市・川崎市ともに指定申請が通りません。
設立の全手順
- 定款の作成(事業目的・商号・本店所在地・出資金・代表社員)
- 出資金の払込(代表社員個人口座へ)
- 法務局への登記申請(申請日が設立日)
- 登記完了(申請から1〜2週間)
- 履歴事項全部証明書・印鑑証明書の取得
設立後すぐにやること3つ
- ①税務署・都道府県・市区町村への届出(設立後2ヶ月以内)
- ②法人口座の開設(設立証明書が必要)
- ③社会保険の適用事業所としての手続き(スタッフを雇用する場合)
私は合同会社で訪問介護事業を立ち上げました。5年後の株式譲渡(M&A)においても、合同会社のまま問題なく譲渡できています。合同会社だからM&Aができないということはありません。
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